生活保護を受けるために生活保護法をわかりやすく理解して、母子家庭で生活保護をうける基準や生活保護をうける条件やもらえる金額など生活保護制度をまとめています。
生活保護をうけるための条件と金額がわかる生活保護法について
山あり谷ありの人生おつかれさまです。長い人生の中には事情は人それぞれで生活保護を必要とする状況もありますので、このページでは生活保護を希望される方にとって生活保護をうけるためにはどのような生活保護の条件があるのか? 生活保護の基準はどんな感じで、生活保護でもらえる金額はどれくらいの額になるのか? などなど切実な疑問の数々をわかりやすくまとてみますので参考にしてください。
まずは生活保護を行っている国の生活保護制度を理解するために、生活保護法とはどのようなものか端的にご説明いたします。
生活保護法とは憲法第25条に規定された生存権に基づくもので、国が生活に困窮するすべての国民に対して困窮の度合いを調査したうえで必要な保護を行い、最低限度の生活を保証するとなっています。
生活保護には幾つかの種類があります。
1.【生活扶助】これは個人単位と世帯単位に分かれており、飲食費や光熱費、娯楽費などが支給の対象となります。
2.【教育扶助】生活に困窮した家庭の児童が義務教育をうけるときに必要な教育費が支給の対象となります。
3.【住宅扶助】家賃など払えない方への支給対象となります。
4.【医療扶助】生活困窮者がけがや病気で医療を必要とするとき、投薬や手術などの現物で支給されます。
5.【介護扶助】介護が必要であると認定された方に生活保護法指定介護機関が現物で支給されます。
6.【出産扶助】生活困窮者が出産するときに出産費用が支給されます。
7.【生業扶助】最近高校への就学費用も適応範囲とされ、学業や技能を身につけるための費用や生業への器具や材料を購入する費用を対象として金銭で支給されます。
8.【葬祭扶助】生活困窮者が葬祭を行う必要があるときに、金銭で支給されます。
以上が生活保護法による生活保護の種類となりまして、生活保護の受付窓口は一般的に市町村役場となります。社会福祉法で生活保護を担当するケースワーカーをある一定人数ごとに設けていますので、市町村の役場にてケースワーカーの調査により実際に生活保護でもらえる金額などが確定します。
生活保護は母子家庭やシングルマザーなど、働いていない人しかもらえないというイメージがありますが、実際はそうではなく働いている方でも厚生大臣が決めた基準額を住んでいる地域や家族構成に応じて計算しますので各世帯によって額が変わり、計算した基準額以下であればその差額を生活保護費として受け取ることが可能です。
生活保護でもらえる金額は、お住まいの地域・家族構成・収入などの条件によって各家庭ごとに算出されますので一定額としていくらと事前に把握できるものではありませが、例として職のある35歳の主人と子育て中の30歳の妻、子供が9歳と4歳の家庭というモデルでは地域によりますが24万円から19万円の生活保護費が支給されます。
また生活保護を受ける人は車を持っていては生活保護申請の時点でNGとされていた問題が緩和され、通勤などに車を使用している場合でも生活保護の条件として範囲に入るように生活保護法が改正されたようです。



