国土交通省 住宅エコポイント制度の内容・着工・詳細
新しくスタートする住宅版エコポイント制度の詳細が国土交通省から発表になり、住宅エコポイントが対象となる着工時期についてや、住宅版エコポイント制度の内容など次第に概要がわかってきましたので、住宅エコポイントでの新築はどうなるのか?住宅エコポイントでリフォームする場合はどうなのか?など、これから始まる住宅エコポイント制度について解りやすくまとめてお知らせいたします。
まず住宅エコポイント制度の概要からですが、エコポイント発行対象となる時期は2010年の1月1日以降に工事に着工したエコリフォーム住宅、および2009年の12月8日以降に建築着工した新築住宅がスタートの対象となります。そして国土交通省による補正予算が成立した後にリフォーム及び新築の工事が完了して引き渡されたものとなります。
住宅エコポイントの内容ですが、上記の期間内にエコ住宅としての基準(基準は後述します)を満たした住宅の所有者が、基準に適合していることを証明する各種の書類等を添付して、これから決定される住宅版エコポイント事務局に申請することで、家電エコポイント同様に発行されたポイントに応じて、商品券・地域産品・プリペイドカードなどの
交換商品とポイント数に応じて交換できるシステムとなります。
次に住宅エコポイント新築の基準についてですが、一般的な設備の住宅と比較して10%程度のエネルギー消費量が削減できる省エネ法にもとづいたトップランナー基準というものが採用されるようです。
住宅エコポイントリフォームの基準は、窓の断熱改修・天井、屋根、床、外壁の断熱改修並びにバリアフリー改修がポイント対象となります。
家電エコポイントの場合は、購入した家電製品の領収書・保証書・レシートなどを添付してエコポイント事務局に申請するという流れになりますが、住宅版エコポイントの場合には、エコポイントを発行してもらうために用意する書類が木造住宅の場合とそれ以外の場合とで異なります。
木造住宅の場合は、住宅性能表示制度の設計住宅性能評価書・長期優良住宅の認定通知書または適合証・住宅省のエネラベルの適合証・フラット35Sの適合証明書の4点が必要となります。これは一般の方には馴染みがない書類となりますので、新築される際やリフォームされる際に、業者の方にこの書類が必要だと言付けすることで用意されると思います。
木造住宅以外の場合では、住宅省のエネラベル又はフラット35Sの適合証明書が必要となります。
国土交通省による住宅エコポイントの説明会・講習会は、今後全国にて行われる流れとなりますが問い合わせ先としては、国土交通省住宅局住宅生産課 03-5253-8111となっています。
また、エコポイントのように日本のポイント市場は6000億円と言われていますが、活用されていないポイントが多く、ポイントを有効に使うことで非常に得するポイント活用方法がありますので、実際に私が使ってみて良いと感じたものを最後にご紹介いたします↓↓
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